VII協業組合 |
【設立】 |
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88 異業種による協業組合設立について(1) |
問 |
下記の事業者が、全部協業により協業組合を設立しようとする場合に、認可することの適否について。
記
組合員予定業種及び人員
燃料販売業のみ 2人
燃料と米穀の販売業 6人
燃料と住宅機器(風呂等)の販売業 2人
計 10人
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◆ |
答 |
このように、組合員になろうとする者の事業に多少の差があっても、協業組合の事業(協業対象事業)を燃料、米穀及び住宅機器の販売業とすれば、全部協業の協業組合の設立は可能である。
ただし、このような組合の設立を認可する場合は、異種の業種を協業する効果について十分審査する必要があると考える。 |
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89 異業種による協業組合設立について(2) |
問 |
業種を各々異にする業者(豆腐、味噌、こんにゃく、うどん)による協業組合設立の動きがあるが、これらの業者は、製造過程の一部、販売先、包装・荷造、保管、配送、原材料等が一部共通しており、各参加者に専門分野があり一国一城主精神の活用により組合運営上好結果が期待できる。公害処理の集約化が図れる、生産、配送等、衛生面の集約化が図れる、販売先、労働力の相互利用が実現できる、原材料の一括仕入れができる、多角的経営による経営の安定化が図れる、等の効果をねらった協業化である。 |
◆ |
答 |
ご照会のような組合員になろうとする者の事業の種類が各々異なっている組合でも、中団法第5条の7の規定により、当該各事業は協業対象事業になり得るものであり、その点では協業組合を設立し得るものと考える。
また一方、協業組合は中団法第5条の2に規定する「企業規模の適正化による生産性の向上等を効率的に推進」すること等を目的としており、これを充たすことが設立の要件であるので、ご照会の事例がこの要件を満たすものであれば設立は可能と考える。
なお、本事例の場合は、同業種による協業ではなく、異業種、かつ、業種間の関連性が少ない者による協業であるので、それが生産性向上等の要件に該当するか否かは中団法第5条の17に規定する協業計画書等に具体化されるものによらなければ早急には判断しかねるので了承されたい。 |
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