専門家紹介
専門家登録募集要領
1. 目的
京都府内の中小企業組合及び中小企業者等が抱える種々の問題(経営、税務、労務、技術、人材、情報化、金融等)の解決のため、幅広い分野の民間の専門家を募集・登録し、登録専門家の紹介・派遣により、中小企業組合及び中小企業者等の課題の解決に向けた取り組みを支援し、もって順調な発展・成長を促進することを目的とする。
2. 専門家の募集
中小企業組合及び中小企業者等に対する経営面や労務面での支援を行うためには、対応すべき課題が多岐にわたることが想定されることから、専門家の募集は、公募によるものとし、中小企業診断士、社会保険労務士、中小企業組合士、技術士、税理士、公認会計士、弁理士、労働安全衛生コンサルタント、情報処理技術士、ITコーディネーター、産業カウンセラー等の資格を有する者及び大学関係者等幅広い分野を対象とする。
3. 専門家の登録
- 専門家の登録は、専門家からの専門家登録(更新)申請書(第1号様式)の提出をもって行うものとする。
- 前条の専門家登録申請書の提出があったとき、京都府中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)は内部で協議の上、申請者の有する資格及び過去の実績等を考慮し、登録の適否を判断するものとする。
- 専門家の登録有効期間は登録日から当該年度末までとする。 なお、登録期間内であっても不適格と判断された場合は登録を抹消できるものとする。
- 登録更新を希望する者は中央会あて専門家登録(更新)申請書を登録期間内に提出するものとする。 更新登録にあっても、中央会は内部で協議の上、申請者の有する資格及び過去の実績等を考慮し、登録の適否を判断するものとし、専門家として相応しい者を更新登録するものとする。
- 登録あるいは更新になった専門家は、専門家登録同意書(第2号様式)を速やかに提出するものとする。
附則
この要領は平成23年10月1日から施行する。