今後より一層の制度の利用促進・普及を図るため、京都府において下記のとおり制度改正がなされ、対象要件の緩和等を行うこととし、下記のとおり、就労・奨学金返済一体型支援事業実施要領を改正しましたので通知します。
1 改正内容
①支援対象者の府内居住要件を廃止し、他府県から府内企業へ通う者を対象に追加
②支援対象者の住所確認書類の添付を削除
※補足:本会において、支援対象者への手当の支給期間によっては、住所確認書類の提出を求める場合があります。
2 改正日
平成31年1月4日
3 改正に伴い適用となる補助対象経費
平成31年1月4日以降に補助対象者が他府県在住の支援対象者に支給した奨学金返済支援のための手当等
但し、平成30年度事業については、平成31年2月28日までに対象者の追加に係る変更承認申請及び変更交付決定
を受けた場合が対象となります。
4 特記事項
「就業規則」、「賃金規程」、「奨学金返済負担軽減制度規程」等において、「府内居住」を要件とする条文を定めて
いる場合は、支援対象者の府内居住要件を廃止(規則、規程等からの削除)し、各種書類との整合を図っていただくこ
とが必要となりますので、ご留意願います。
詳しくは、ご案内及び本会の就労・奨学金返済一体型支援事業のページをご覧下さい。