行政・その他支援機関等からのお知らせ

2022年11月28日

令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度が開始されます! ~登録申請をお考えの方は、お早目の申請を~ ≪大阪国税局≫

令和5年10月1日からインボイス発行事業者となるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります

登録にあたっては、取引先との調整やシステムの整備が必要となることもあるため、登録申請をお考えの方は、お早目の申請をおすすめします。

インボイス制度の説明会や動画を準備しておりますので、下記URLをご確認ください。

▼説明会の日程はこちら(各税務署で開催している説明会の日程を確認できます。) https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/invoice/index.htm

▼動画の視聴はこちら(インボイス制度特設サイト中央の国税庁動画チャンネルをご覧ください。) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

また、各組合主催のインボイス説明会を開催する場合は、研修講師の派遣(無料)を行っておりますので、ご希望があれば、最寄りの税務署へお問い合わせください。

※「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」とは、

≪買手側≫

 買手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。

≪売手側≫

 売手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。