新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月1日~3月14日実施分)/京都府
京都府では、京都市内を除く京都府内にある飲食店等に対して令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日)まで、京都市内にある飲食店等に対して令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月14日(日曜日)まで、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後8時まで。)を要請(以下「時短要請」)しました。
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(以下「協力金」)を支給します。
▶3/1以降、午後9時までの時短要請としているため、もともとの営業時間が午後9時までの店舗は
申請できません。
▶3/8~3/14の要請期間は、対象地域を京都市内としているため、京都市外の店舗は申請できません。
要請期間 |
3月1日(月)~3月7日(日)【7日間】 |
3月8日(月)~3月14日(日)【7日間】 |
※準備の都合等、特別な事情があり3月1日(月)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要です。 この場合、時短協力開始日から3月14日(日)まで(京都市以外は3月7日まで)の全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給します。 |
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対象地域 |
京都府内全域 |
京都市内 |
対象施設 |
【飲食店】飲食店、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く。) 【遊興施設等】バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 |
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要請内容 |
午前5時~午後9時の間の営業を要請(酒類の提供は午前11時から午後8時まで) |
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支給要件 |
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります) ① 対象となる地域に対象施設(店舗)を有すること ② 府の要請期間中、時短協力開始日から、連続して時短要請に応じていること(定休日等の店休日は除く) ③ 要請日(2/26)以前から営業していること(営業時間が午後9時までの店舗は除く) ④ ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること |
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支給額 |
1施設(店舗)1日あたり4万円 ※定休日等の店休日を除き時短要請に対応した日数に応じて支給 |
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申請方法 |
3月15日(月)以降、受付開始予定 (緊急事態措置協力金(延長分)とあわせて申請の受付を行う予定です。) |
※上記表の下線は、緊急事態措置協力金(第4期)との変更箇所です。
■詳細については こちらのページ をご覧ください。
<問い合わせ先>
▶新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
協力金コールセンター 075-365-7780
9時30分~17時30分(日曜日・祝日除く)