【更新】京都府緊急事態措置協力金の支給について/京都府
京都府は、国が緊急事態宣言を発令したことに伴い、京都府内にある飲食店等に対し、営業時間の短
縮(午前5時から午後8時までの間の営業、酒類の提供は午前11時から午後7時まで)の要請(以下、
「時短要請」という。)をしました。
この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様には、下記のとおり、「京都府緊急事態措置協力金」
を支給します。
■ 京都府緊急事態措置協力金
(1)対象施設
【飲 食 店】飲食店、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く。)
【遊興施設等】バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(2)支給要件
次のいずれにも該当する事業主(今回から大企業も対象となります)
① 京都府内に対象施設(店舗)を有すること
② 府の要請期間中、定休日等の店休日を除くすべての営業日において、連続して時短要請に応じ
ていること
③ 緊急時短宣言発令日(1/13)以前から営業していること(営業時間が午後8時までの店舗は除
く)
④ ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
(3)要請内容
午前5時~午後8時の間の営業を要請(酒類の提供は午前11時~午後7時)
(4)要請期間
令和3年1月14日(木)午前0時から2月7日(日)午後12時
※準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木)から時短要請に応じることが困難な場合であ
っても、時短協力開始日から2月7日(日)午後12時までの全ての営業日において協力いただ
ければ、日割りで支給します。
(5)支給額
1施設(店舗)1日あたり6万円
※定休日等の店休日を除き時短要請に対応した日数に応じて支給
(6)支給時期・申請方法
京都府緊急事態措置協力金は、要請期間が終了した2月8日(月)以降、受付を開始予定。
(7)その他
京都府による「第2期新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の要請期間を次のとおり変更
します。
変更前:令和3年1月12日(火)~2月7日(日)
変更後:令和3年1月12日(火)~1月13日(水)
「第2期新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の受付については、2月8日(月)以降に受付
を開始予定。具体的な受付期間・申請方法等の詳細は、京都府ホームページ等でお知らせいたしま
す。
京都府緊急事態措置協力金(1月14日(木)~2月7日(日))の詳細については、コチラ をご
覧ください。
・12月21日(月曜日)から1月11日(月曜日・祝日)までの時短要請(以下「第1期時短要請」)に
対する第1期協力金については、こちらのページをご覧ください。(京都市内の施設が対象)
・1月12日(火曜日)、1月13日(水曜日)の時短要請(以下「第2期時短要請」)に対する第2期協
力金については、こちらのページをご覧ください。(京都市内の施設が対象)
・第1期時短要請、第2期時短要請、本時短要請のうち複数の要請にご協力いただいた場合、それぞ
れで協力金の申請が必要になります。
・第1期時短要請及び第2期時短要請(午前5時から午後9時までの営業を要請)と本時短要請(午前
5時から午後8時までの営業を要請)では短縮を要請している営業時間が異なります。
・本時短要請の期間中(1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日))に午後9時まで営業した日があ
る場合は、協力金の支給対象とはなりませんのでご注意ください。
<問い合わせ先>
協力金コールセンター 075-365-7780
9時30分~17時30分(日曜日・祝日除く)