新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置/京都府
1月12日の第31回京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、国の緊急事態宣言発出後、
京都府が速やかに緊急事態措置を講じられるよう、下記のとおり緊急事態措置の内容を決定しました。
【緊急事態措置】
▶区域 京都全域
▶期間 令和3年1月14日(木)0時~令和3年2月7日(日)24時
▶実施内容
(1)外出の自粛(特措法第45条第1項)
(2)催物(イベント等)の開催制限(特措法第24条第9項)
(3)施設の使用制限等(特措法第24条第9項)
(4)職場への出勤等(特措法第24条第9項)
(5)大学等への要請(特措法第24条第9項)
なお、国が緊急事態宣言を発出した場合、特措法に基づく要請に応じていただいた事業者の皆様には、
「第3期新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(仮称)」の支給を予定しています。
施設の種類 |
内訳 |
要請内容 |
飲食店 |
飲食店(居酒屋を含む) 喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く) |
・営業時間短縮(5時~20時)を要請 ・ただし、酒類の提供は11時~19時 |
遊興施設等 |
バー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 |
※ 緊急事態措置に基づく要請が発出されれば、令和3年1月8日付けでお知らせした
「第2期新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の対象期間は、「令和3年1月12日
(火)~2月7日(日)」から「令和3年1月12日(火)~緊急事態措置を実施すべき期
間の前日」に変更されますので、ご承知おきください。詳細については、現在、制度設計
中でございますので、決まり次第、京都府ホームページ等でお知らせいたします。
■詳細については以下のページをご覧ください。
⇒ https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_210112sochi.html