中央会からのお知らせ

2021年06月16日

「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(以下、「月次支援金」という。)」における、本会の事前確認手続きへの対応等について

【会員限定】

 ※ 事前確認の申込状況により、受付方法等を変更することがありますのでご了承願います。
   詳細については、その都度ホームページをご確認願います。

 本会では、会員(会員たる組合の構成員を含む。)並びに特別会員・賛助会員を対象に、「月次支援金に係る事前確認」を以下の要領にて実施します。

 本会に事前確認を求められる申請希望者は、誤りなく正しく申請するために、経済産業省のホームページに掲載されている「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」という資料をあらかじめ全て確認の上で、以下の「事前確認申込書」をダウンロードいただき、必要事項を記載の上、メールに添付してお申込みください。

 お申し込み後に、当方から面談の日程等をご相談させて頂きます。

 また、本会の会員組合にあって、組合として組合員の事前確認手続きのお取りまとめ等をお進めくださる場合には、本会の組合担当者にご連絡ください。別途、手続き等のご相談をさせて頂きます。

 なお、本会が実施する事前確認は、申請希望者が「事業を実施しているか」や「月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか」等について、定められた手順にしたがって形式的な確認を行うものであり、当該確認内容を超えて、申請手続きの支援や代行等を実施するものではありません。

 ○ 「事前確認申込書」のダウンロードはこちらから!

 ○ 事前確認の申込は、上記「事前確認申込書」に必要事項をご記入のうえ、アドレス
  support@chuokai-kyoto.or.jp 宛に、件名「事前確認の依頼(所属組合名を明記)」
  と明記
し、「(記載済の)事前確認申込書」を添付して送信してください。

※ 事前確認を対面で実施する場合には、新型コロナウイルス感染防止対策へのご理解・
 ご協力をお願いします。

  なお、特別会員・賛助会員の構成員を対象とした事前確認は予定していません。

 制度自体の詳しい内容や給付の要件、申請サポート等のご相談については、以下月次支援金事務局にお問合せをお願いします。

   月次支援金事務局 https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/

    相談窓口  TEL:0120-211-240
          IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
          8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)