中央会からのお知らせ

2020年10月01日

所管行政庁の変更に伴う申請書・届出書の提出先変更について

 本年10月1日付けで「中小企業等協同組合法」及び「中小企業の団体に関する法律」に基づく事業協同組合等の認可等に係る事務・権限について、国から都道府県への移譲等が行われることになります。ついては、決算関係書類提出、定款変更認可申請書の提出先が変更となりますので、お知らせいたします。

 近畿経済産業局
 ・定款で定める地区が複数の都道府県にわたる場合
  所管行政庁:近畿経済産業局⇒京都府へ提出
  (定款で定める地区が「全国」の場合は、「経済産業大臣」のままで、変更はありません。)

 近畿運輸局、近畿地方整備局
  ・定款で定める地区が複数の都道府県にわたる場合
  所管行政庁:近畿運輸局、近畿地方整備局⇒京都府へ提出
  (定款で定める地区が「全国」の場合は、「国土交通大臣」のままで、変更はありません。)

 今回の改正について、ご不明な点がありましたら本会指導員までご相談ください。

 参考 「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました(経産省HP)