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KCインフォメーション No.672
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京都府中小企業団体中央会メールマガジン
KCインフォメーション No.672 2024/04/10
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中小企業者のためのポータルサイト!!
www.chuokai-kyoto.or.jp
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組合運営等でお困りの事、組合等連携組織に関するご相談は、中央会まで
お気軽にお電話下さい。
■本部事務所 075-708-3701
■北部事務所 0773-76-0759
================【目次】===============
◎京都府中央会からのお知らせ
(1)助け合い隊連携支援事業「助け合いプラットフォーム」で組合等連携を
支援します。
⇒ https://tasukeai.chuokai-kyoto.or.jp/tasukeai/top
◎政策・施策・補助金等情報
(2)令和6年度のPRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び
管理の改善の促進に関する法律)の届出について 《京都府》
⇒ https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/8_4.html
(3)セーフティネット保証5号の指定業種の見直しについて 《京都市》
⇒ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240315_5gou.pdf
================【本編】===============
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◎京都府中央会からのお知らせ
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(1)助け合い隊連携支援事業「助け合いプラットフォーム」で組合等連携を
支援します。
本会は、WEBサイト「助け合いプラットフォーム」を立ち上げ、お困りご
との解決や組合・組合員のPR、組合で開催する事業や催物の告知を支援して
います。
オンラインで直接入力いただいた内容がそのまま掲載され、簡単に活用して
いただけます。
※掲載前の内容・所属組合の確認を行ったうえで掲載いたします。
皆さまが抱える課題やお困りごとだけでなく、新商品開発や新たな販路開拓
など、コロナに打ち勝つための取組みを中央会のネットワークと連携コーディ
ネータによるマッチングで支援いたします!
<助け合いプラットフォーム>
⇒ https://tasukeai.chuokai-kyoto.or.jp/tasukeai/top
「お困りごと」・・・各組合・組合員の解決したい課題や挑戦したいこと、取
り組みたいことが掲載されています。
ご協力いただける案件に対して、メッセージの送付をお
願いします。
また、「お困りごと」をお持ちの組合・組合員の方は登
録してください。
(1)登録された案件に共に取り組める閲覧者から連絡
が入ります。
(2)連携で解決できる案件であれば、中央会連携コー
ディネータより連絡を差し上げます。
「P R」・・・・・組合・組合員の持つ強みや技術が掲載されています。
新商品開発や新たな販路開拓に役立つ情報が掲載されて
いますので、ご覧いただき、一緒に取り組めるのではと
思われる組合・組合員がありましたら、メッセージを送
付してください。
また、強みや技術をPRしたい組合・組合員の方は登録
をお願いします。
「告 知」・・・・・組合・組合員が開催する催事や事業のお知らせがご覧い
ただけます。
広く周知できますので、組合・組合員の方はぜひご利用
ください。
■お問合せ 京都府中小企業団体中央会
連携担当 石田・大石
TEL 075-708-3701 / E-mail renkei@chuokai-kyoto.or.jp
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◎政策・施策・補助金等情報
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(2)令和6年度のPRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び
管理の改善の促進に関する法律)の届出について 《京都府》
■PRTR(化学物質排出移動量届出)制度について
・PRTR制度は、有害なおそれのある化学物質の環境への排出量等を把握す
るための制度です。
・対象事業者は、事業所ごとに化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、
京都府(対象:京都市以外の市町村内の事業所)又は京都市(対象:京都市
内の事業所)経由で国に届け出なければなりません。
・次の3要件全てを満たす事業者が対象です。
1.製造業等、対象24業種に該当
2.常時使用する従業員の数が21人以上
3.第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物
質は0.5トン以上)または特別要件施設を設置
・詳細は以下HPの判定方法フロー等をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/3.html
■令和6年度の届出について
・PRTR法施行令が改正され、PRTR制度の対象化学物質が令和5年4月
1日から変更(追加256物質、除外164物質)されました。これに伴い
、これまで対象外であった事業者が対象となることなどが想定されますので
、今一度、事業場にて使用されている化学物質についてお調べいただき、対
象化学物質が含まれていないか御確認ください。
・令和6年度からは改正後の対象物質の排出量・移動量について届け出ていた
だく必要があります。
令和6年度の届出(令和5年度排出・移動量の把握結果の届出)期間は、令
和6年4月1日(月曜日)から7月1日(月曜日)まで(電子届出を行う場合
は令和6年7月31日(水曜日)まで)です。
※改正内容の詳細については、以下HPを御確認ください。
⇒ https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/8_4.html
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(3)セーフティネット保証5号の指定業種の見直しについて 《京都市》
令和6年4月1日以降のセーフティネット保証第5号(不況業種関係)の指
定業種につきまして、国において令和6年4月1日付けで見直しが行われまし
た。
業種の詳細につきましては、中小企業庁HPを御確認いただくか、
セーフティネット保証認定相談窓口(京都商工会議所中小企業支援部内)まで
お問い合わせください。
指定業種 514業種/全1,156業種(全業種中、約44%が指定)
※ 前回の562業種から48業種減少しました。
■参考URL
中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240315_5gou.pdf
日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
■お問合せ
セーフティネット保証認定相談窓口(京都商工会議所 中小企業支援部内)
場 所 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78
京都経済センター7階
電話番号 075‐341‐9791
営業時間 月曜日~金曜日(祝日等を除く。) 午前9時~午後5時
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発行:〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地
京都経済センター3階
京都府中小企業団体中央会 総務情報課
TEL 075-708-3701
FAX 075-708-3725
URL http://www.chuokai-kyoto.or.jp
MAIL soumu@chuokai-kyoto.or.jp
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