国の「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行に伴い 、 各種保証制度要綱等が改正されたこと等を受け 、
これに関連する 京都府 中小企業 融資 制度の取扱要領等を一部改正いたしましたので 、 以下のとおりお知らせします。
1 改正した制度融資
⑴ 一般資金(経営力向上関連保証制度)
⑵あんしん借換資金(危機関連枠)
⑶中小企業下支え資金(感染症対応型)
⑷伴走支援型経営改善おうえん資金
⑸開業・経営承継支援資金
⑹文化産業振興資金
2 主な改正内容
改正した融資制度 主な改正内容
一般資金(経営力向上関連保証制度) ・融資対象資金(資金使途)が拡充されました。
・融資対象者の記載が 、 「中小企業者」から「特定事業者」に改められました。
➢ ただし 、 実質的な融資対象者に変更はありません 。
あんしん借換資金(危機関連枠) ・融資期間が1年以内の場合に一括返済を認めるよう 、 要領等に明記しました。
中小企業下支え資金(感染症対応型) ・対象者要件の一部が削除されました。
・経営者保証免除対応における直近決算の要件が緩和されました。
伴走支援型経営改善おうえん資金 ・経営者保証免除対応における直近決算の要件が緩和されました。
開業・経営承継支援資金 ・国の 創業等関連特別保証が廃止され 、 創業関連特別保証に一本化されたことを受け 、
「開業一般型」と「開業支援型」を統合し 、 「開業(創業)型」としました。
➢ これにより、従来、「開業支援型」の要件を満たした事業者が、最大 3,500 万円の
融資を理由する場合に融資を2本に分けなければいけなかったものが、 1本の融資で
最大 3,500 万円の融資が受けられるようになりました 。
・個人事業主が事業開始後5年未満の間に会社を設立し、事業を当該会社に譲渡(=法
人成り)した方を融資対象者として追加しました。
文化産業振興資金 ・融資対象者の記載が 、 「中小企業者」から「特定事業者」に改められました。
➢ ただし 、 実質的な融資対象者に変更はありません 。
3 改正施行日
⑴ 令和3年8月2日
⑵令和3年9月1日
⑶令和3年8月3日
⑷令和3年8月16日
⑸令和3年8月2日
⑹令和3年8月2日
京都府中小企業制度融資一覧は こちらのHP をご覧ください。