1 趣旨
長時間労働の是正等、就労環境の改善に積極的に取り組む中小企業等に補助金を交付し、府内企業の就労環境の改善を支援
2 補助対象者・対象要件
京都府内に主たる事務所等を有し、京都府社会保険労務士会が実施する就労環境改善サポートアドバイザーの派遣の結果を受けて長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進、就労環境改善等の取り組みを行おうとする中小企業等(労働者災害補償保険の適用事業場であること)
※事前に就労環境改善アドバイザーのアドバイスを受けてください。
3 補助対象経費(京都府内の事業所等において実施される取組が対象となります。)
就労環境改善の取組に要する経費及び補助対象例
① 就業規則等の作成・変更
・就業規則(正社員転換制度、パワーハラスメント・奨学⾦返済支援制度等)の整備
・変形労働時間制度や勤務シフト等の整備
・給与・賃⾦規程の整備
② 所定外労働時間削減のための設備導⼊経費(労働時間管理適正化システムの導⼊等)
・就業管理システムやタイムレコーダー等の整備 等
③ 就労環境改善のための設備導⼊(改修)経費
・暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場における、冷房、暖房、通風等の温湿度調節設備 等
4 補助上限・補助率等
補助額上限:30万円、補助率:2分の1以内
※ただし、就業規則の作成・変更については、その他の規程等の作成等を含み、10万円が補助上限額となります。
5 申請期間
前期:平成30年5月15日(火)~平成30年8月31日(金)
後期:平成30年10月1日(月)~平成30年11月30日(金)
※ 申請される場合には、事前に京都府中小企業団体中央会へ御相談・御連絡下さい。
※ また、補助金は予算の範囲内で交付するため、期間内であっても募集を終了すること、あるいは希望された金額を交付できない場合もありますので、御了承願います。
※ 平成26年度若者等就労環境向上推進事業助成金、平成27年度就労環境改善助成金、平成28年度就労環境改善・職場定着推進事業補助金、平成29年度就労環境改善サポート補助金を受給された場合は、原則受給できませんので、御了承願います。
※ 補助を受けられた場合、補助事業に係る経理について収支を明確にした証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存してください。
6 補助対象期間
前期:平成30年5月15日(火)~平成30年9月28日(金)
後期:平成30年10月1日(月)~平成30年12月28日(金)
※取組(事業)に係る全ての経費は、補助対象期間内に支払いを完了してください。なお、リース及びレンタル等による支払いの場合、補助対象期間内に支払われた額のみ補助対象となります。
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