平成 28 年 8 月 5日から支給要件が一部変更となりました。
具体的には、キャリアアップ計画書の提出期限が「取組実施の前日から起算して1か月前までに」から「取組実施日までに(※)」に変更となりました。
※人材育成コースは、従前のとおり「訓練開始日の前日から1か月前まで」です。その他の変更内容は、下記のリーフレット「非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充」をご確認ください。
○ 上記のとおり、キャリアアップ計画を「取組実施日」までに提出することが可能になりましたが、キャリアアップ計画が認定されない場合や認定された場合でも、その他支給要件を満たさない場合は、助成金を受給することができません。
キャリアアップ計画の作成にあたっては、まずは都道府県労働局・ハローワークにご相談ください。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html