≪後期申請の留意点について≫1)必ず就労環境改善アドバイザーのアドバイスに基づいて申請を行って下さい。 2)後期受付は令和3年10月20日からとなります。持参および郵送で受付いたしますが、10月20日以前に提出または到着した 3)京都府社会保険労務士会が実施する就労環境改善アドバイザーの派遣は、通年事業のため10月20日以前に派遣、アドバ 4)補助金の事前受付、事前予約は行っておりません。申請書類が中央会へ到着した時点で受付となります。就労環境改善ア 5)申請書が受付期間内に提出された場合でも、本補助金の趣旨に沿わない内容のものは、お断りする場合があります。 |
1 趣旨
長時間労働の是正や作業環境の改善など、誰もが働きやすい職場づくりに積極的に取り組む京都府内の中小企業者等を支援
します。
2 補助対象者・対象要件
京都府内に事業所を有する労働者災害補償保険の適用事業場で、以下のア~エのいずれかに該当し、京都府社会保険労務
士会が実施する就労環境改善サポートアドバイザーの派遣を受け、長時間労働の是正や年次有給休暇の取得推進、就労環境
改善等の取り組みを行うもの(ただし、みなし大企業に該当しないもの及び国又は地方公共団体から出資を受けていないも
のに限る)。
ア 中小企業者その他の法人であって、別表に掲げるもの
イ きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの
ウ 「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの
エ 上記ア~ウに掲げるもののほか、特に中央会が認めるもの
※事前に就労環境改善サポートアドバイザーのアドバイスを受けてください。
3 補助対象経費(京都府内の事業所において実施される取組が対象となります)
就労環境改善の取組に要する経費及び補助対象例
① 就業規則等の作成・変更
・就業規則(正社員転換制度、パワーハラスメント防止、奨学金返済支援制度等)の整備
・変形労働時間制度や勤務シフト等の整備
・給与、賃金規程の整備 等
② 所定外労働時間削減のための設備導入経費(労働時間管理適正化システムの導入等)
・就業管理システムやタイムレコーダー等の整備 等
③ 就労環境改善のための設備導入経費
・新型コロナウイルス等ウイルス性疾患、粉塵対策として空気環境改善のための設備
・屋内作業場、屋外作業環境における、体調不良防止のための暖房等の温湿度調節設備 等
4 補助上限・補助率等
補助額上限:20万円、補助率:2分の1以内
※ただし、就業規則の作成・変更については、その他の規程等の作成等を含み、10万円が補助上限額となります。
5 申請期間
後期:令和3年10月20日(水)~令和3年12月10日(金)
※ 10月19日までに届いた書類は受付できません。10月20日以降の受信分からの受付となります。
※ 補助金は予算の範囲内で交付するため、期間内であっても募集を終了する場合や希望された金額を交付できない場合があ
りますので、予め御了承願います。
※ 平成26年度若者等就労環境向上推進事業助成金、平成27年度就労環境改善助成金、平成28年度就労環境改善・職場
定着推進事業補助金、平成29年度~令和2年度就労環境改善サポート補助金を受給された場合でも、再度、当該補助金
を活用することができます。
※ 補助を受けられた場合、補助事業に係る経理について収支を明確にした証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した年度
の翌年度から10年間保存してください。
6 補助対象期間
後期:令和3年10月20日(水)~令和3年12月31日(金)
※取組(事業)に係る全ての経費は、補助対象期間内に支払いを完了してください。なお、リース及びレンタル
等による支払いの場合、補助対象期間内に支払われた額のみ補助対象となります。
7 公募要領等
④ 補助金Q&A