中小企業及び小規模事業者が経営力を向上し、収益を改善するためには、組合組織を活用して不足
する経営資源を補うとともに、経営基盤の強化を目指した取引力の強化が不可欠です。
そこで、本事業により、組合員である中小企業及び小規模事業者の取引力強化促進を図るために実
施する取組に対して支援します。
1.補助対象となる事業内容
中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るた
めに行う特徴的又は先進的な事業。
〈具体的な事業分類〉
中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注促進等取引力の強化促進を図るために
行う、先進的又は波及効果・横展開が期待できる事業。
A.共同事業活性化
共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームペー
ジやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
B.受注促進
共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
C.ブランド構築
連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコ
ンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業。
D.取引条件改善
団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進する
ために行う事業。
E.その他
上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業。
2.補助対象者
本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。
(1)事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上
が小規模事業者であるもの。
(2)事業協同小組合及び企業組合。
(3)協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業
実施直前において小規模事業者であったもの。
(4)事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又
は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(5)その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事
業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で
あって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(6)一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企
業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
※ 小規模事業者
常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以
下の会社及び個人
3.補助金額・補助率及び補助対象経費
(1)補助金額・補助率
1件当たりの補助金額は500千円(税抜)を上限(下限額は100千円(税抜))とし、補助対象経費
総額(税抜)の2/3を助成します。
※ 補助金は予算の範囲内で交付するため、希望された金額を交付できない場合もありますので、ご了
承願います。
(2)補助対象経費
本事業における補助対象経費は以下のとおりです。
<対象経費科目>
謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
4.補助事業の実施期間
補助金の交付決定を受けた日から令和4年2月4日(金)まで
5.申請書類の提出
(1)受付期間
令和3年6月21日(月) ~ 7月16日(金)
(2)応募書類
取引力強化推進事業 公募要領 をご覧ください。
(3)申請方法
京都府中小企業団体中央会宛てにお送りいただくか、直接ご持参ください。
(4)申請先・問い合わせ先
京都府中小企業団体中央会 総務情報課
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター3階
TEL 075‐708‐3701/FAX 075‐708‐3725
6.公募要領等
① 取引力強化推進事業 公募要領(様式含む)
② 取引力強化推進事業 交付規程
③ 事業実施に当たっての留意事項