中小企業倒産防止共済制度

目的

「中小企業倒産防止共済制度」とは取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。

制度の特色

  1. 取引先が倒産した場合の貸付です。
  2. 無担保・無保証人・無利子
  3. 掛金は損金・必要経費に
  4. 一時貸付金制度

加入資格

引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、

  • 個人の事業者又は、会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者
  • 企業組合、協業組合
  • 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

(平成11年12月3日より、本制度に加入できる方の範囲が広がりました。)

業 種 資本の額又は出資の総額 従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※取引先事業者に対する売掛金債権等が生じないのが一般的である業種(一般消費者を取引先とする事業者、金融業者及び不動産賃貸業者など)について通常、貸付けの対象となりませんので、加入にあたってはご留意下さい。

毎月の掛金

  • 毎月の掛金は、5,000円から20万円まで5,000円刻みで自由に選ぶことが出来ます。
  • 加入後増減額ができます。(ただし減額する割合は一定の要件が必要です。)
  • 掛金は掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
  • 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は掛止めもできます。
  • 掛金は、税法上損法(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

共済金の貸付

加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、共済金の貸付が受けられます。

※共済金の貸付時に加入者自らが倒産しているとき、共済金の貸付の請求が取引先事業者の倒産の日から6ヶ月を経過した後になされたものであるとき、共済金の貸付請求時に加入者が中小企業者でないとき等の場合には、共済金の貸付が受けられません。

※倒産とは、

  1. 破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始または特別清算開始の申立てがなされた場合
  2. 手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合
  3. 債務整理の委託を受けた弁護士等によって、共済契約者に対して支払を停止する旨の通知がなされた場合
  4. 甚大な災害の発生によって、手形交換所において、所持する取引先の手形等が「災害による不渡り」となった場合
  5. 特定非常災害により取引先の代表者が死亡・行方不明となり、債務者自らでは債務整理手続きを行うことが困難な場合で、弁護士等によって共済契約者に対して支払を停止する旨の通知がされた場合

のいずれかをいいます。
なお、「夜逃げ」は倒産には含まれません。

共済金の貸付額

共済金の貸付額は、掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額となります。
また、共済金の貸付限度額は、すでに貸付けを受けている共済金の貸付残高を含めて8,000万円となります。

貸付条件

  • 無担保
  • 無保証人
  • 無利子(ただし、貸付額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。)
  • 償還期間は5~7年(償還期間6ヶ月を含む。貸付額に応じて異なる。)
  • 貸付元金について毎月均等償還