「中小企業倒産防止共済制度」とは取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、
(平成11年12月3日より、本制度に加入できる方の範囲が広がりました。)
業 種 | 資本の額又は出資の総額 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※取引先事業者に対する売掛金債権等が生じないのが一般的である業種(一般消費者を取引先とする事業者、金融業者及び不動産賃貸業者など)について通常、貸付けの対象となりませんので、加入にあたってはご留意下さい。
加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、共済金の貸付が受けられます。
※共済金の貸付時に加入者自らが倒産しているとき、共済金の貸付の請求が取引先事業者の倒産の日から6ヶ月を経過した後になされたものであるとき、共済金の貸付請求時に加入者が中小企業者でないとき等の場合には、共済金の貸付が受けられません。
※倒産とは、
のいずれかをいいます。
なお、「夜逃げ」は倒産には含まれません。
共済金の貸付額は、掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額となります。
また、共済金の貸付限度額は、すでに貸付けを受けている共済金の貸付残高を含めて8,000万円となります。