2019年11月18日
ものづくり補助金に係る被災事業者の事業実施期間延長の取扱いについて
平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、平成31年度当初予算「ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金」の採択事業者であり、令和元年度に発生した豪雨及び台風等によって被災された方にご連絡いたします。
被災され、事業実施期間内の事業完了が困難と見込まれる事業者の方は、担当となる地域事務局、ブロック地域事務局へ所定の書類を提出することにより、事業実施期間を最大で令和2年2月20日(木)まで延長することが可能となります。
詳細については下記リンク先をご覧ください。
●全国中小企業団体中央会HP
(https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/jimurenraku1115.html)