平成19年4月1日から「中小企業等協同組合法等の一部の改正する法律」(平成18年6月15日、平成18年法律第75号)が施行されます。また、この改正された法律を施行するための関係政省令等も施行されました。これにより、中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合・連合会、事業協同小組合、火災共済協同組合・連合会、企業組合、中小企業団体の組織に関する法律に規定する商工組合・連合会、協業組合の運営方法が大きく変わりますので、改正法及び政省令の内容をご理解いただき、適切に対応することが必要です。
改正組合法の主な内容
■改正組合法の主な内容
1.今回の法律改正は2つの側面から行われています
(1)中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し
(2)共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入
2.具体的な主な改正点【改正組合法の枠組み(PDF:12.5KB)】
Ⅰ.全ての中小企業組合に係る措置【一般組合改正点→「Ⅰ」】
(1)役員(理事・監事)の任期の変更
(2)理事による利益相反取引の制限
(3)監事の権限拡大(業務監査権限の付与)or 監事の権限限定(会計監査権限に限定)と組合員の権限拡大
(4)決算関係書類等の作成・手続の明確化
(5)会計帳簿の保存の義務化、会計帳簿の閲覧請求要件の緩和
(6)施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成等
Ⅱ.大規模な組合に上乗せされる措置
【大規模組合改正点(組合員1,000人超) → 「Ⅰ」+「Ⅱ」】
(1)監事の権限拡大(業務監査権限の付与)の義務化
(2)員外監事選任の義務化
(3)余裕金運用の制限等
Ⅲ.共済事業を実施する組合全般に係る措置
【一般共済組合改正点(共済金額10万円超) →「Ⅰ」+「Ⅲ」】
(1)共済事業に関する定義の創設
(2)共済規程の作成と認可
(3)共済事業に係る諸規制
(共済事業と他の事業の区分経理、経費賦課の禁止、
責任準備金等の積立て、余裕金の運用制限) 等
Ⅳ.大規模に共済事業を実施する組合に上乗せされる措置
【大規模共済組合改正点(共済金額10万円超&組合員1,000人超)
→「Ⅰ」+「Ⅱ」+「Ⅲ」+「Ⅳ」】
(1)名称中への一定の文字使用の強制
(2)原則兼業禁止
(3)財務の健全性に関する基準の導入
(4)最低出資金規制の導入等
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新しい中小企業組合制度の概要 |
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中小企業組合制度が改正されました |
(全国中央会 平成19年5月 ) |
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(中小企業庁・独立行政法人中小企業基盤整備機構 平成19年1月) |

[カラー/5.84MB]
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[カラー/3.89MB]
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新しい中小企業組合制度への対応のための100問100答 |
(全国中小企業団体中央会 平成20年9月) |

[カラー/1.03MB]
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組合会計処理の必携書
『中小企業等協同組合会計基準』 - 全国中央会編集/第一法規(株)発行
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中小企業組合運営の必携書
『中小企業等協同組合法逐条解説』 - 全国中央会編集/第一法規(株)発行
協業組合・商工組合運営の必携書
『中小企業団体の組織に関する法律逐条解説』 - 全国中央会編集/第一法規(株)発行
〔法令資料〕
<中小企業等協同組合法関連>
◆中小企業企業等協同組合法【条文】 ◆中小企業企業等協同組合法【施行令】 ◆中小企業企業等協同組合法【施行規則】
<中小企業団体の組織に関する法律関連>
◆中小企業団体の組織に関する法律【条文】 ◆中小企業団体の組織に関する法律【施行令】 ◆中小企業団体の組織に関する法律【施行規則】
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