組合の組織や管理等の基本的事項は、中小企業等協同組合法などの根拠法に定められていますが、法の定めは、あらゆる組合に適用されるように規定されていますので、組合は、法の定めのなかから選択できるものは選択するなどして、その組合独自の定めを設ける必要があります。このうち、組織や活動の基本を定めるのが定款であり、その細目を定めるのが規約や規程です。定款や規約・規程は、組合運営等の基準となるものですから、組合運営上不可欠のものでもあります。
- ■定款
- 定款は、法律によって作成を義務付けられておりますが、組合の組織・活動の根本となるもので、主として基本的事項を記載します。
具体的な記載事項は、組合の名称、実施する事業の種類、役員の定数など必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、そのことがらを設けるか否かについて組合の任意にまかせているが、設ける場合は必ず定款に記載しなければならない「相対的記載事項」および全く組合の自由にまかされている「任意記載事項」とがあります。
定款の作成に当たっては、「定款例」を参考に作成するのが適当です。しかし、その定款例や他の組合の定款を機械的に模倣するのではなく、組合の実情に即した定款を作成するよう留意下さい。定款は、自分自身の規則だからです。
- ■規約・規程
- 定款は、主として基本事項のみを規定しますので、これのみでは実際の活動が円滑に進まないことになります。例えば、定款の事業の記載は、実施する事業の種類のみを規定し、事業を実施する方法等は規定していません。したがって、事業の実施方法や総会の運営方法など、実際に組合が活動するうえでの細目が必要なわけですが、これが規約であり規程です。
このうち、規約は、組合員の事業利用や経費の負担など、組合員の権利・義務に直接影響を及ぼすような事項について定めます。そして、規約は、組合員の利害に直結することから、総会において定めることになっています。
規約は、組合の必要により自由に設定できるものですから、各種のものが想定できますが、例としては、次のようなものがあります。
(規約の例)
- 総会運営規約
- 理事会運営規約
- 役員選挙規約
- 委員会・部会規約
- 事業規約(共同生産事業規約、共同購入事業規約、共同施設利用規約……)
次に、規程は、組合運営等のうち、組合員の権利・義務に直接影響を及ぼさない事項について定めますが、規程という名称のほか、細則または内規などの名称を付している場合もあります。また、規程の設定、変更は、理事会で決定できます。
規程の種類も多数ありますが、例としては次のようなものがあります。
(規程の例)
- 事務局組織規程
- 庶務規程
- 文書処理規程
- 経理規程
- 職員等に関する規程(人事、服務、給与、旅費規程など)
- 役員報酬規程
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